電気主任技術者の資格を取得し安定した職場に就職しませんか。

電気主任技術者の資格を取得し安定した職場に就職しませんか。

電気主任技術者tとは?

 



電気主任技術者の資格を取得し安定した職場に就職に就職しませんか。

資格の区分、必要な学歴などは下の表に詳しく説明してあります。
22~23年版 電気通信主任技術者試験全問題解答集 共通編: (伝送交換主任技術者・線路主任技術者)













昭和四十年通商産業省令第五十二号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条、第五十六条および第九十九条の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。
目次
第一章 主任技術者の資格等
(学歴又は資格及び実務の経験の内容)
第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第二項第一号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
免状の種類
学歴又は資格
実務の経験
実務の内容
経験年数
第一種電気主任技術者免状
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)
電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が五年以上
 
二 一に掲げる者以外の者であつて、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの
電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上
第二種電気主任技術者免状
一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)
電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が三年以上
 
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
卒業前(同法による専門職大学の前期課程においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)の経験年数との和が五年以上
 
三 一及び二に掲げる者以外の者であつて、第三種電気主任技術者免状の交付を受けているもの
電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上
第三種電気主任技術者免状
一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)
電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が一年以上
 
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
卒業前(同法による専門職大学前期課程においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による専門職大学前期課程においては修了後)の経験年数との和が二年以上
 
三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者
電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用
卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が三年以上